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先発医薬品をご希望の方へ(自己負担額変更のお知らせ)
2026-05-29
先発医薬品をご希望の方へ(自己負担額変更のお知らせ)
2024年10月より導入された「長期収載品の選定療養制度」について、2026年6月から患者様のご負担内容が変更となります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、患者様ご自身のご希望で先発医薬品(長期収載品)を選択される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の一部を「選定療養費(特別の料金)」としてご負担いただく制度です。
【2026年6月からの変更点】
これまで
→ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の「1/4相当額」
2026年6月から
→ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の「1/2相当額」
を選定療養費としてご負担いただきます。
※選定療養費には別途消費税がかかります。
※医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の供給が困難な場合などは対象外となります。

詳しくは、当ホームページのコチラをごらんください。
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