選定療養とはナニ? 長期収載品とはナニ?
選定療養(せんていりょうよう):患者様ご自身の判断で自費で追加費用をお支払いいただくことによって受けられる、サービスのことです。
《具体例》
- 入院時の個室の利用料(差額ベット代)
- 紹介状無しで大きな医療機関を受診する際の初診時に請求される費用
…etc
長期収載品(ちょうきしゅうさいひん):後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことで、新薬として販売されてから時が経過し、特許が切れているもの、または効果や安全性を確認する再審査期間が終了したもので、長年にわたり国の定める薬価基準表に収められているものを言います。

患者様が先発医薬品を選択する場合、患者様にご負担が生じます(2026年6月1日より患者様負担割が変更)
2024年10月より導入された「長期収載品の選定療養制度」について、2026年6月から患者様のご負担内容が変更となります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、患者様ご自身のご希望で先発医薬品(長期収載品)を選択される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の一部を「選定療養費(特別の料金)」としてご負担いただく制度です。
【2026年6月からの変更点】
これまで
→ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の「1/4相当額」
→ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の「1/4相当額」
2026年6月から
→ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の「1/2相当額」
→ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の「1/2相当額」
を選定療養費としてご負担いただきます。
※選定療養費には別途消費税がかかります。
※医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の供給が困難な場合などは対象外となります。
※医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の供給が困難な場合などは対象外となります。
【具体例(旧制度との比較)】
患者様の自己負担割合が3割で、先発医薬品、後発医薬品の薬価が下記のケースでは、
●先発医薬品(長期収載品)の薬価:200円
●後発医薬品(最高価格帯)の薬価:100円
●後発医薬品(最高価格帯)の薬価:100円
価格差
200円-100円=100円
200円-100円=100円
2026年5月まで(価格差の1/4負担)
1.選定療養費
100円 × 1/4 = 25円
100円 × 1/4 = 25円
2.通常の保険負担分
(200円-25円)× 30% = 52.5円
(200円-25円)× 30% = 52.5円
3.患者様ご負担額
25円+52.5円=77.5円
(実際には選定療養費部分に消費税が加算されます)
25円+52.5円=77.5円
(実際には選定療養費部分に消費税が加算されます)
2026年6月から(価格差の1/2負担)
1.選定療養費
100円 × 1/2 = 50円
100円 × 1/2 = 50円
2.通常の保険負担分
(200円-50円)× 30% = 45円
(200円-50円)× 30% = 45円
3.患者様ご負担額
50円+45円=95円
(実際には選定療養費部分に消費税が加算されます)
50円+45円=95円
(実際には選定療養費部分に消費税が加算されます)
【比較すると】
2026年5月まで:約78円
2026年6月から:約95円
差額:約17円増加
(消費税・端数処理前の概算)
(消費税・端数処理前の概算)
このように、後発医薬品があるお薬について患者様のご希望で先発医薬品を選択された場合、2026年6月以降はこれまでより自己負担額が増加します。
項目 | 2026年5月まで | 2026年6月から |
|---|---|---|
価格差 | 100円 | 100円 |
選定療養費 | 25円 | 50円 |
保険負担計算対象額 | 175円 | 150円 |
3割負担額 | 52.5円 | 45円 |
患者負担額(税抜) | 77.5円 | 95円 |
増加額 | - | 約17.5円 |
「医療上の必要性がある場合」など保険給付の対象となるケースもあります。
選定療養費の対象外となる場合について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、患者様のご希望により先発医薬品(長期収載品)を選択される場合は、原則として「選定療養費(患者特別負担)」の対象となります。
ただし、医療上の必要性が認められる場合には、例外的に選定療養費の対象外となることがあります。
【対象外となる主なケース】
● 先発医薬品と後発医薬品で、承認されている効能・効果に違いがある場合
● 後発医薬品への変更により、副作用や他のお薬との相互作用、治療効果への影響が懸念される場合
● 学会等の診療ガイドラインにおいて、先発医薬品から後発医薬品への切り替えを推奨していない場合
● 後発医薬品では飲みにくい、一包化が困難であるなど、剤形上の理由から先発医薬品の使用が必要と判断される場合
● 後発医薬品の供給不足等により、切り替えが困難な場合
※患者様のご希望や好みのみを理由として先発医薬品を選択される場合は、原則として選定療養費の対象となります。
※選定療養費の対象となるかどうかは、患者様の状態や処方内容、お薬の供給状況などを踏まえ、個別に判断されます。
ご不明な点がございましたら、のどか薬局グループ各店舗の薬剤師・スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
