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長期収載品にかかる患者特別負担について

選定療養とはナニ? 長期収載品とはナニ?

選定療養(せんていりょうよう):患者様ご自身の判断で自費で追加費用をお支払いいただくことによって受けられる、サービスのことです。

《具体例》
  • 入院時の個室の利用料(差額ベット代)
  • 紹介状無しで大きな医療機関を受診する際の初診時に請求される費用
…etc


長期収載品(ちょうきしゅうさいひん):後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことで、新薬として販売されてから時が経過し、特許が切れているもの、または効果や安全性を確認する再審査期間が終了したもので、長年にわたり国の定める薬価基準表に収められているものを言います。



患者様が長期収載品を選択する場合、患者様にご負担が生じます

2024年10月から「長期収載品にかかる患者特別負担」が導入されるようになります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬なのに、「あえて高額な先発医薬品(長期収載品)」を選ばれる患者様には、「先発医薬品(長期収載品)と後発品(ジェネリック医薬品)との価格差の一部」を保険給付から除外し、患者様にご負担(特別負担:後発医薬品の最高価格帯の薬価との価格差の1/4相当)いただくという仕組みです。

《具体例》
患者様の保険の負担割が3割で、
①長期収載品の薬価:200円
②後発医薬品の薬価(最高価格帯):100円
だった場合の患者様のご負担額は?
①-②=100円(価格差)
価格差の1/4が選定療養としての患者様のご負担分になるので、価格差の100円の1/4で、25円が選定療養費としての患者様ご負担分となる。
それに加え、通常のお薬代分として長期収載品の薬価(200円)から患者様ご負担分の25円を差し引いた175円の3割である52.5円に、先ほどの25円の消費税上乗せ分27.5円を加えた80円が患者様ご負担となります。


「医療上の必要性がある場合」など保険給付の対象となるケースもあります。

医師が下記の通り必要と判断した場合は、例外的に保険給付の対象(「長期収載品にかかる患者特別負担」の対象外)となります。
※保険薬局の薬剤師においては、1.~3.に関して医療上の必要性について懸念する事があれば、医師等に疑義照会することが考えられる。4.に関しては、医師等への疑義照会は要さず、薬剤師が判断することも考えられ、その場合においては、処方元の保険医療機関に情報提供をすること。となっています。

  1. 長期収載品と後発医薬品とで薬事上承認された効能や効果に差異がある場合。
  2. 該当する患者様が後発医薬品を使用された際に、副作用や他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間での治療効果に差異があった場合。
  3. 学会のガイドラインにおいて長期収載品を使用している患者様について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合。
  4. 後発医薬品の形状では飲みにくかったり、吸湿性により一包化ができないなど剤形上の違いにより、長期収載品を処方等する必要があると判断された場合(単に、患者様の好みによって長期収載品を選択される場合は除く)。

詳細については各処方箋ごとに精査する必要がございます。
ご自身の処方箋の内容についてお尋ねがございましたら、のどか薬局グループ各店舗のスタッフにお問い合わせください。

のどか薬局グループ
〒857-1162
長崎県佐世保市卸本町30-41
TEL.0956-32-7472
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